協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金についてshuroshien-subsidy
概要
保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う事業主に対して支払う奨励金
支給対象事業主
- 保護観察所の協力雇用主として登録している事業主で実際に保護観察対象者等(保護観察対象者及び更生緊急保護対象者)を雇用していること。
- 保護観察所から依頼を受け、保護観察対象者等を雇用し、その就労状況等を保護観察所に報告すること。
内容
Ⅰ)年間最大72万円が支給される場合
支給期間・支給額:雇用開始から6か月間までは月額最大8万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)
※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する
支給要件
支給対象事業主であることに加え、以下の全ての要件を満たすこと
① 仮釈放者又は仮退院者又は更生緊急保護対象者を雇用していること
② 矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、出所(出院)後原則として1か月以内に雇用 を開始していること
③ 1年以上の雇用継続を見込み、原則、週30時間以上(※)雇用していること
※雇用している対象者の状況によっては週20時間以上
Ⅱ)年間最大42万円が支給される場合
支給期間・支給額:雇用開始から3か月間は月額最大2万円、次の3か月間は月額 最大4万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)
※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する
支給要件
支給対象事業主に該当するが、Ⅰの雇用主ではないこと
奨励金は、保護観察所の長から「指導等依頼」があった日から支給対象となります。
依頼がない場合は、保護観察対象者等を雇用・指導していても支給対象となりません。
「指導等依頼」により、協力雇用主の皆様にお願いさせていただくのは、
①就労継続のための指導等 ②指導等内容の報告 の2点です。
雇用している保護観察対象者等に対して、
例えば、以下のような指導や助言を行っていただきます。
- 挨拶ができない者や上司や同僚に対する言葉遣いが身についていない者に対して、挨拶や言葉遣いの重要性を説き、具体例を用いて人への接し方について助言を行う。
- 給料を浪費してしまう者に対して、積立貯金や計画的な消費について指導や助言を行う。
- 就労意欲が低い者に対して、小さいことでも積極的に褒め、達成感を感じてもらい、仕事に目標を持てるよう指導を行う。
- 無断で欠勤した者に対して、自宅を訪れ、悩みを聞き、出勤するよう指導を行う。
報告書
雇用している保護観察対象者等の出勤状況や生活状況、
対象者に行った指導等の内容を報告書に記入していただきます。
出勤した日について、出勤欄にチェックの上、「指導等内容・特記事項」欄に指導等の内容やその後の本人の様子などを記入願います。
欠勤時に指導等を行った場合も、同様に記入願います。
報告書は、翌月の5日までに次の書類とともに保護観察所へ提出願います。
【提出書類】
①雇用契約書又は雇い入れ通知書等,雇用を開始したことがわかる書類
②誓約書(保護観察所が指定するもの)
③出勤状況のわかる書類
①と②は初回の報告書提出時に、③は毎月提出願います。
雇用契約(勤務時間等)に変更があった場合は、速やかに保護観察所に連絡願います。
注意点
報告内容に虚偽の記載があった場合やその他不正の行為が認められた場合は 奨励金の支給を取り消し、返還を求めることがあります。
保護観察対象者等の雇用又は奨励金についてご不明な点などがあれば、保護観察所へご相談願います。