滋賀県保護司会連合会hogoshi

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ご挨拶greeting

会長:漢 正史

 

 滋賀県保護司会連合会とは、滋賀県内に13か所在る各保護区等保護司会の活動をより活発なものとなるよう、バックアップするための団体で、現在会員は481名です。

 保護司とは、保護司法により、「社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人および公共の福祉に寄与することを、その使命とする」となっています。

 ここ数年の統計では、犯罪・非行の発生件数は減少傾向にあります。また当然再犯をおこす人も減少傾向にありますが、初めて犯罪や非行を犯した人よりも再犯者の方が緩やかな減少傾向にあります。その背景には住居や就職の確保の困難や、医療・福祉サービスのネットや民間協力者の活動協力にも掛からない状況にある人が多いためと思われます。しかし昨今の世の中は、犯罪を犯した人の改善よりも被害者の救済が先でないかとの意見も聞かれます。確かにその意見にも一理あります。保護観察所に於いては犯罪被害者への対応をも行っています。

 犯罪予防は、全ての国民が安心して暮らせる明るい社会の成立の基盤の上に成り立つものと思います。今日の日本が住みやすく安心安全な生活が送れますよう、皆さんのご理解とご協力をいただくことを念じています。 

令和5年7月15日
滋賀県保護司会連合会
会長 漢  正史

 

滋賀県保護司会連合会HOGOSHI

更生保護制度の改正は、昭和24年に制定・施行された「犯罪者予防更生法」に始まり、保護処分を受けた少年のほか、保護観察付執行猶予者等に拡大され、今日に至っています。また、昭和25年の「保護司法」、「更生緊急保護法」の制定により、民間における更生保護の担い手である「保護司」と「更生保護会」(現在の更生保護施設)の制度が整備されました。我が国の更生保護制度は、明治以来、民間篤志家の努力と貢献によって築かれた基礎の上に、国の制度が形づけられたという特徴を持ち、民間篤志家の熱い思いが今の保護司をはじめとする民間の担い手に引き継がれ、更生保護の取組に繋がっています。

特にこの10年間では、平成25年6月に公布された、「刑法等の一部を改正する法律」、「薬物使用者等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、新たな刑罰の仕組みが設けられ、特に再犯率の高い薬物依存者等への処遇効果が期待されるところです。平成28年には、「再犯防止推進法」が成立し、翌29年には再犯防止推進計画が策定され、犯罪や非行をした人への更生改善を、国や地方公共団体が民間団体と連携して取り組む必要性が打ち出されました。

平成30年には県の再犯防止推進計画が策定され、県更生保護事業協会が県のモデル事業の一部受託を経て、平成31年3月、県更生保護事業協会、県保護司会連合会、県就労支援事業者機構、県更生保護女性連盟の合同事務所をJR大津駅前の逢坂ビル3階に設置し、県内の更生保護活動の拠点として県更生保護ネットワークセンターが開設されたところです。

また、保護司活動の活動拠点である更生保護サポートセンターは、関係機関や保護司会等のご尽力により、平成30年度に、全ての保護区に設置され、地域の更生保護活動に利用されています。保護司会の組織は、市町村合併等を経て、平成18年には10保護区4地区会の保護司会で構成されていましたが、平成22年1月に伊香郡・東浅井郡・長浜市が合併し、4月より長浜保護区が1保護区4地区会に統合されました。

また、平成27年には、大津保護区の大津地区会と滋賀地区会が統合され、9保護区13地区会の構成で現在に至っています。保護司OB会の湖友会は、退任保護司(在席10年以上)を対象に200名を超えるメンバーで組織されており、年1回の総会・懇親会を開催し、会員相互の親睦と更生保護事業への協力が図られています。また、会員からの近況報告を掲載した会報が年1回発行され、会員相互の交流が進められています。

新着情報NEWS

機関紙「更生保護びわこ130号」前半機関紙「更生保護びわこ130号」後半

 

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