滋賀県保護司会連合会hogoshi

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ご挨拶greeting

会長:朽木 德壽

全国には保護司の活動区域として886の保護区が設けられており、その一つが大津保護観察所管内の大津保護区(滋賀県保護司会連合会)です。
滋賀県保護司会連合会とは、滋賀県内に9ケ所(地区会を含むと13ケ所)ある各保護区保護司会の活動がより活発になるようフォローするための団体で、現在の滋賀県内の保護司数(会員)は469名です。

保護司とは、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、社会奉仕の精神をもって、罪を犯した人や非行をした少年たちの円滑な社会復帰を助けるとともに、犯罪や非行の予防啓発に取り組み、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。

近年の犯罪状況は刑法犯の認知件数で見ると平成8年から毎年戦後最多を更新しピークの平成14年には285万4千件までに達しました。平成15年からは減少に転じ平成27年からコロナ禍の令和3年まで戦後最少を更新していましたが令和4年からは20年ぶりに増加、令和6年も引き続き増加し73万8千件という件数でした。
ここで問題なのは、検挙人数に占める再犯者の比率が約50%に及び、「再犯」をどのように防ぐかが重要課題となっています。

そこで滋賀県保護司会連合会は、大津保護観察所・滋賀県の協力を得て「滋賀・更生保護フォローアップ事業」を令和4年度から立ち上げ、保護観察を終えた人たちへのフォローアップを通じて、再犯防止に寄与する事業を展開しています。
誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、皆様の一層の御理解と御協力をお願いします。

令和7年5月8日
滋賀県保護司会連合会
会長 朽木 德壽

滋賀県保護司会連合会HOGOSHI

更生保護制度の改正は、昭和24年に制定・施行された「犯罪者予防更生法」に始まり、保護処分を受けた少年のほか、保護観察付執行猶予者等に拡大され、今日に至っています。また、昭和25年の「保護司法」、「更生緊急保護法」の制定により、民間における更生保護の担い手である「保護司」と「更生保護会」(現在の更生保護施設)の制度が整備されました。我が国の更生保護制度は、明治以来、民間篤志家の努力と貢献によって築かれた基礎の上に、国の制度が形づけられたという特徴を持ち、民間篤志家の熱い思いが今の保護司をはじめとする民間の担い手に引き継がれ、更生保護の取組に繋がっています。

特にこの10年間では、平成25年6月に公布された、「刑法等の一部を改正する法律」、「薬物使用者等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、新たな刑罰の仕組みが設けられ、特に再犯率の高い薬物依存者等への処遇効果が期待されるところです。平成28年には、「再犯防止推進法」が成立し、翌29年には再犯防止推進計画が策定され、犯罪や非行をした人への更生改善を、国や地方公共団体が民間団体と連携して取り組む必要性が打ち出されました。

平成30年には県の再犯防止推進計画が策定され、県更生保護事業協会が県のモデル事業の一部受託を経て、平成31年3月、県更生保護事業協会、県保護司会連合会、県就労支援事業者機構、県更生保護女性連盟の合同事務所をJR大津駅前の逢坂ビル3階に設置し、県内の更生保護活動の拠点として県更生保護ネットワークセンターが開設されたところです。

また、保護司活動の活動拠点である更生保護サポートセンターは、関係機関や保護司会等のご尽力により、平成30年度に、全ての保護区に設置され、地域の更生保護活動に利用されています。保護司会の組織は、市町村合併等を経て、平成18年には10保護区4地区会の保護司会で構成されていましたが、平成22年1月に伊香郡・東浅井郡・長浜市が合併し、4月より長浜保護区が1保護区4地区会に統合されました。

また、平成27年には、大津保護区の大津地区会と滋賀地区会が統合され、9保護区13地区会の構成で現在に至っています。保護司OB会の湖友会は、退任保護司(在席10年以上)を対象に200名を超えるメンバーで組織されており、年1回の総会・懇親会を開催し、会員相互の親睦と更生保護事業への協力が図られています。また、会員からの近況報告を掲載した会報が年1回発行され、会員相互の交流が進められています。

新着情報NEWS

機関紙「更生保護びわこ第133号」

機関紙「更生保護びわこ132号」

 

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